土地建物の登記簿は、①表題部と②権利部(甲区)、③権利部(乙区)からなります。
土地:所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)などを表示。
建物:所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積を表示。
土地や建物の所有者について記載。
(乙区)・・・所有権以外の権利【抵当権設定、地上権設定など】が記載。
このうち、①表題部の登記を行うのが土地家屋調査士であり、②③権利部の登記を行うのが司法書士と業務分担されています。
そのため、表題部に記載されている項目に変更がある場合は、土地家屋調査士にご相談頂くのが最適なのです。
もちろん、売買などで表題部、権利部両方に変更がある場合は土地家屋調査士と司法書士が連携して登記を行います。
当事務所でも、提携している司法書士さんがいますのでご安心下さい。
最近は、建築業者さんだけでなく、個人の方からご相談頂くケースも増えていますので、泉南市、岸和田市、泉佐野市、
和泉市、貝塚市、阪南市、泉大津市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
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