土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。
例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合、畑を造成して家を建てた場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。
ここで注意が必要なのは、いわゆる農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
これは原則として農地は売買してはならない、また農民しか買えないという原則があるためです。
また土地の一部のみの地目が変わった場合にはその部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。
またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、 地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もあります。