分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。 合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、 その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。
公有水面(海・湖など)を埋め立てたり、国有地である無地番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。
泉南市、岸和田市、泉佐野市、 和泉市、貝塚市、阪南市、 泉大津市、忠岡町、 熊取町、田尻町、 岬町