床面積変更
建物 床面積変更登記とは増築や改築、一部取壊し、一部焼失により、建物の床面積に変更が生じた時に行います。
増築により他の地番の土地に建物がまたがった場合や、一部取壊しにより建物の所在する地番に変更が出た時には所在の変更も行います。
附属建物新築登記
主従の関係があり、効用上一体として利用する建物を附属建物といい、物理的に数棟あっても、法律的には一個の建物とされ、主である建物と同一の登記記録の表題部に記録されます。
例えば、母屋と離れ(物置、車庫等)、店舗と倉庫、事務所と工場といったものです。
こういった離れの建物を新築した際も登記が必要になります。